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ファーストリビングがお伝えしたいぷち情報☆【接道義務について】
2022.01.14ブログ
みなさま、こんにちは!
本日のファーストリビングNewsは、、
お伝えしたいぷち情報です🙆♂️
本日のテーマは接道義務について簡単にお伝えしたいと思います🙇
接道義務とは、、
建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地が、
道路に2メートル以上接しなければならないとする義務をいいます。
これは都市計画区域と準都市計画区域内でだけ存在し、都市計画決定されていない区域では接道義務はありません。
お住まいに関することはファーストリビングにお気軽にお問い合わせください😊
ご案内予約はお電話、ホームページ上からのメールでも可能です。(完全予約制となります。
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何卒よろしくお願い申し上げます。
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