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ファーストリビングがお伝えしたいぷち情報☆【建ぺい率について②】
2022.01.08ブログ
みなさま、こんにちは!
本日のファーストリビングNewsはお伝えしたいぷち情報です🙆♂️
本日のテーマは昨日に引き続き建ぺい率についてお伝えしたいと思います🙇
昨日ご説明した建ぺい率ですが下記のような場合には例外となります❗️
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、商業地域などの建ぺい率の上限が80%とされている地域で、防火地域内に耐火建築物を建てる場合には、建ぺい率の制限がありません✨
また、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊、公園、広場その他これらに類する建築物なども制限がかからないのです😊
さらに敷地が特定行政庁が指定する角地にあたる場合、防火地域内の耐火建築物の場合には、建ぺい率が10%の割増(両方に該当する場合、20%の割増)に緩和されるんです😀
【規定された率の違う複数の地域にまたがって建物を建築する場合は、加重平均に❗️❗️
また、防火地域と防火地域以外の地域にまたがった建物を建築する場合、防火地域以外の敷地は防火地域内とみなされます】
なんだか難しいなと思った方❗️
ご安心ください😊
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