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ファーストリビングがお伝えしたいぷち情報☆【防火地域について①】
2024.08.17ブログ
みなさま、こんにちは!
本日のファーストリビングNewsはお伝えしたいぷち情報です🙆♂️
今回のテーマは防火地域についてお伝えしたいと思います🙇
防火地域とは、都市計画法第9条20項において
「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」
として、また、建築基準法および同法施行令において具体的な規制が定められた地域です✨
規制内容としては、延面積が100平方メートルを超える建築物については耐火建築物としなければならない❗️
また、延面積が100平方メートル以下の建築物については、3階建て(地階を含む)以上の建築物については耐火建築物としなければならない❗️❗️
2階建て(地階を含む)以下の建築物については耐火建築物または準耐火建築物としなければならない❗️❗️❗️
看板、広告塔、装飾塔など、その他これらに類する工作物で建築物の屋上に設けるもの、または高さが3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造るかまたは覆わなければならない💦
という地域になります。
なんだか難しいなと思った方❗️
ご安心ください😊
ファーストリビングがサポートいたします🙇🙇🙇
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何卒よろしくお願い致します。
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